トップ > 福岡県農林産物知的財産権センター> 野菜苗販売時の表示について
改正種苗法に対応した直売所等での野菜苗販売時の表示について
1 生産者が野菜の苗(セル苗)を市場へ出荷する場合
(1)指定種苗の表示
- 複数の苗を入れたセルトレーごとに一括して表示すれば足りる。

(2)登録品種の表示
- 取引単位ごとに種苗又はその包装に表示する。
- (例 100本同時に売るなら100本に一枚表示)

2 生産者が野菜の苗(ポット苗)を直売所へ出品する場合
(1)指定種苗の表示
- 次のいずれかの方法で表示する。
- ① 苗の近くに掲示
- ② 各ポットに証票を貼付
種類 | トマト |
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品種名 | ○○号 |
生産地 | ○○県 |
数量 | ○○本 (掲示の場合は不要) |
農薬使用に関する育苗履歴 (有効成分名を記載) |
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○○○○○ | ●回使用 (種子に使用した農薬も記載) |
○○○○○ | ●回使用 |
販売者 | ○○県○○市○○○ ○○ファーム |
(2)登録品種の表示
- 各ポットに登録品種であることを表示する。
- ただし、海外持出し禁止などの利用制限については、取引と同時かつ常に種苗と物理的に近接した状態で、
必要な情報が記載された紙面等を受け渡しすることでも可。
登録品種であることは次のいずれかで表示
A) 「登録品種」の文字
B) 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
C) PVPマーク
3 ホームセンター等が消費者へ販売する際
上記2と同様