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改正種苗法に対応した直売所等での野菜苗販売時の表示について

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  • 登録品種の種苗を販売する場合
  • 「登録品種」であること、利用制限があることの表示が必要。

  • 指定種苗(食用となる植物、野菜は全て該当)を販売する場合
  • 種苗業者名、種類及び品種、生産地、農薬使用等の表示が必要。
  • 1 生産者が野菜の苗(セル苗)を市場へ出荷する場合

    (1)指定種苗の表示

    セルトレーへの表示

    (2)登録品種の表示

    セルトレーへの表示

    2 生産者が野菜の苗(ポット苗)を直売所へ出品する場合

    (1)指定種苗の表示  

    • 次のいずれかの方法で表示する。
    • ① 苗の近くに掲示
    • ② 各ポットに証票を貼付

    指定種苗の表示
     種類  トマト
     品種名  ○○号
     生産地  ○○県
     数量  ○○本
    (掲示の場合は不要)
     農薬使用に関する育苗履歴
    (有効成分名を記載)
     ○○○○○  ●回使用
    (種子に使用した農薬も記載)
     ○○○○○  ●回使用
     販売者  ○○県○○市○○○
    ○○ファーム

    (2)登録品種の表示

    登録品種であることは次のいずれかで表示
    A) 「登録品種」の文字
    B) 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
    C) PVPマーク

    3 ホームセンター等が消費者へ販売する際

    上記2と同様